「外国人を雇う」というとき、実はその人の在留資格によって、できることが大きく変わります。
ここを誤解していると、知らないうちにルール違反になってしまうこともあるので、基本を整理しておきます。
在留資格は大きく2種類に分かれる
在留資格は、「身分系」と「就労系」という2つのグループに分けて考えると分かりやすいです。
身分系は、日本との身分関係に基づく資格です。
これらは仕事の内容に制限がなく、基本的にどんな仕事に就いてもかまいません。
例として、永住者、日本人の配偶者等(子供も含む)、定住者などの在留資格があります。
就労系は、働くための資格で、職種に制限があります。
つまり、「決められた仕事のために」与えられている資格なので、それ以外の仕事をさせることはできません。
例として、技術・人文知識・国際業務、技能、経営管理、特定技能、技能実習生の在留資格があります。

ちょっと細かく分けると4つのカテゴリー
就労系と身分系に関しては先ほど説明した通りです。
その他にも非就労系、特定活動が挙げられます。
非就労系に関しては、働くことが主な目的ではない資格です。
学ぶための資格である留学・研修や就労系の在留資格の家族(配偶者や子供)への資格である家族滞在があります。
特定活動は、法務大臣が個々に指定する特別な活動なので、在留期間に制限がある場合が多いです。
海外から日本へのワーキングホリデーやインターンシップ、日系四世などがあります。
よくある誤解
「永住者だから特定技能と同じように考えていい」というのは誤解です。
永住者はそもそも仕事の制限がないので、特定技能のような分野の縛りは関係ありません。
逆に、「技能実習生だから何でも手伝ってもらえる」というのも誤解です。
技能実習は決められた作業以外をさせると、制度上の問題になります。
確認の基本は「在留カード」
相手がどの資格を持っているかは、在留カードに記載されています。思い込みで判断せず、実際のカードを確認することが、トラブルを防ぐ一番確実な方法です。
「この方を雇って大丈夫か」を確認したいだけでも、お気軽にご相談ください。
