用語のきほん 普段使わない言葉を、ゼロから解説します

「在留資格」「適法に在留する」「交付」「申請」……。

私たち行政書士や入管庁(出入国在留管理庁)は当たり前のように使っていますが、これは普段の生活ではまったく使わない言葉です。

分からないのは当然で、説明する側がちゃんと言い換えていないだけだと思っています。

ここで一度、基本の言葉だけをゼロから整理しておきます。

これから他の記事を読むときも、分からない言葉が出てきたら、ここに戻ってきてもらえればと思います。

在留(ざいりゅう)

日常の言葉で言えば「日本に住んでいる」「日本にいる」ということです。

ただ、行政手続きの世界で「在留」という言葉を使うときは、「届け出をして、許可を受けたうえで日本にいる」という意味合いが強くなります。

ただの「滞在」よりも、もう少し制度的なニュアンスを含んだ言葉です。

適法に(てきほうに)

「法律に違反せず、ルールに従って」という意味です。

「適法に在留する」を普通の言葉に直すと、「ルールを守って日本に住んでいる」ということになります。

逆に言うと、ルールを守らずに日本にいる状態は「不法(ふほう)」と呼ばれ、適法とは正反対の状態です。

在留資格(ざいりゅうしかく)

これが一番の核になる言葉です。

在留資格とは、外国人が「なぜ日本にいてもよいのか」「日本で何をしてもよいのか」を法律で決めた、いわば許可の種類のことです。

たとえば「特定技能」も在留資格の一つです。

「特定技能の在留資格を持っている」というのは、「特定技能という条件のもとで日本にいることが許されている」という意味になります。

在留資格によって、できる仕事の範囲がまったく違うので、ここを正確に理解しておくことが受け入れの第一歩になります。

在留カード

在留資格を持っている人に発行される、日本版のIDカードのようなものです。

氏名、在留資格の種類、在留期限などが記載されています。

外国人を雇うときは、まずこのカードを実際に見せてもらい、在留資格の種類と期限を確認するのが基本です。

思い込みで判断せず、カードで確認する習慣をつけておくと安心です。

出入国在留管理庁(入管庁/にゅうかんちょう)

在留資格に関する手続きや審査を行っている、国の機関です。

法務省の中にある組織で、よく「入管」「入管庁」と略して呼ばれます。

申請書類は、この入管庁に提出することになります。

申請・許可・交付、それぞれの意味

行政書士の説明でよく出てくる3つの言葉です。順番に意味が違います。

  • 申請(しんせい):「お願いする」「手続きを出す」こと。まだ結果は決まっていません。
  • 許可(きょか):申請の内容が認められること。「OKが出た」状態です。
  • 交付(こうふ):許可された証明書やカードを、実際に受け取ること。

「申請して、許可が出て、交付される」という順番で進むイメージを持っておくと、これから先の説明がぐっと分かりやすくなります。

外国人材(がいこくじんざい)

「外国人労働者」と同じ意味で使われることもありますが、業界では「人材として活躍してもらう人」というニュアンスを込めて、こう呼ぶことが多いです。

このコラムでも、基本的に「外国人材」という言葉を使っていきます。

おわりに

分からない言葉があるのは、読んでいる人の理解力の問題ではなく、説明する側の言葉選びの問題だと思っています。これからのコラムでも、できるだけ普段の言葉に置き換えて説明していきます。

それでも分かりにくい言葉が出てきたら、遠慮なく聞いてください。

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この記事を書いた人

群馬の企業と、20年先も共に歩む右腕パートナー。
ぐんま特定技能パートナーズは、同い年の行政書士2人で結成された外国人雇用の専門チームです。私たちの強みは、30代ならではのフットワークの軽さと、同世代だからこその迅速な連携体制。複雑な特定技能制度をわかりやすく翻訳し、採用から現場定着まで、企業様に長く寄り添う「一番身近な右腕」として群馬の産業を全力でサポートします。

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